自動車保険、バイク保険と一口に言いましても、自賠責保険の様な強制的に入らなければいけない保険から、任意保険の様な各保険会社が行っている任意で加入する保険もあります。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
自賠責保険は自動車に乗る人よりも、事故をもらってしまった被害者救済のために加入が義務付けられた自動車損害賠償責任保険のことです。
自動車損害賠償責任保険とは・・・
一般に「強制保険」と呼ばれており、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です。
また、自賠責保険の有効期限が切れている状態で公道を走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
事故をもらってしまった人とは・・・主に歩行者です。もちろん自転車も入りますし、バイク、車の運転者、同乗者も含まれます。
任意保険で言うところの対人賠償です。
任意保険では補えないような怪我に対しては自腹で加害者が被害者に対して支払う義務があります。
2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたのでご注意ください。
とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険の有効期限切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です。
自賠責保険の支払い限度額(被害者1人に対する)
■死亡事故■
1.死亡による損害 3000万円
2.死亡に至るまでの傷害による損害 120万円
■傷害事故■
3.傷害による損害 120万円
4.後遺障害による損害 介護を要する後遺障害 4000(3000)万円〜3000(2590)万円
その他の後遺障害 3000万円[第1級]〜75万円[第14級]
現在、この自賠責保険の賠償金の最高限度は1回の事故で被害者保険1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険の有効期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。
また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数を乗じた額になります。
たとえば、歩行者がクルマにはねられた直後、反対側から走ってきたクルマにもひかれて死傷してしまったような場合、双方のクルマに過失があったとすれば共同不法行為となり、自賠責保険の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円になります。
しかし、自賠責保険だけではカバーできない現実があります。
良く読んでもらえるとわかると思いますが、自賠責保険は「人」にしか適用されません。
つまり、相手の車両については加害者である「あなた」が自腹で修理費を支払わなければいけないのです。
数万円、数十万円なら何とか払えるかもしれませんが、それが数百万円、数千万円だと普通に生活している人ではなかなか厳しいのではないでしょうか?
そこで各保険会社から加入することの出来る任意保険・・・自動車保険、バイク保険が被害者と加害者の両方を救ってくれるのです。
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