車庫証明書(自動車保管場所証明申請書)の書き方
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車庫証明書(正式名称=自動車保管場所証明申請書)を
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まず、車庫証明書の用紙を用意しなければなりませんね。 車庫証明書は最寄の警察署で専用の用紙を貰ってきてください。 車庫証明を自動車の登録に使用できる有効期間は車庫証明書が発行されてから1ヶ月です。 その1ヵ月間で自動車の登録を済ませてきてください。 車庫証明を取得できるのは、自宅(住所地)から直線半径2km以内の保管場所に限ります。 自宅の住所と保管場所となる駐車場の住所を管轄する警察署が異なる場合には、保管場所となる駐車場の住所を管轄する警察署へ、車庫証明の申請を行うことになります。 車庫証明は、申請した日から交付される日まで数日を要します。 これは、各警察署によってまちまちですので警察署で確認してください。
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1: 車名〜車検証を参考にして記入してください。(トヨタ、日産、マツダ、三菱、フォード・・・など) 2: 型式 3 車台番号 4 自動車の大きさ(2,3,4も車検証通りに記入します) 5: 自動車の使用の本拠の位置〜実際に住居し、区市町村に登録された住所となります。 6: 自動車の保管場所の位置〜実際に車を保管する住所となります。 7: 届出先の警察署〜提出先の警察署の名前になります。 8: 提出年月日〜提出した年月日を記入します。 9: 申請者〜あなたが申請する場合はあなたの氏名を記入します。 10: 住所〜5の使用の本拠の位置と同じです。 11: 登録区分〜該当する項目を囲みます。 新規・・・新車、中古車を新たに保有し、登録するとき。 変更・・・登録してある自動車の所有者の住所・氏名等を変更するとき。 移転・・・引越ししてきた時。 12: 申請自動車の登録番号〜ナンバーがわかていれば、記入をします。 13: 申請自動車の区分〜自動車を増やすのか?(増車) 今乗っている自動車を乗り換えるのか?(代替) どちらか当てはまる方に○します。 14: 保管場所の所有区分〜自己単独・・・自分家の車庫、庭などに駐車する場合。 共有・・・マンションのように、共有者が複数人いる場合。 他人・・・月極め駐車場や保管場所の名義が他人の場合。 15: 連絡先 昼間連絡を取れる会社や携帯電話の番号を書きます。(何か不都合が無い限り、まずかかってきません。)
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